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廃車済でナンバーなし、車検証もなしで車検は可能?

■廃車した自動車の再登録
廃車(一時抹消登録)した自動車をもう一度登録するにはどうすればいいのでしょうか。

陸運支局においてナンバーを返納し、廃車の手続きをしたら「一時抹消登録証明書
(廃車証明)」という書類が発行されます。

この一時抹消登録証明書があれば、車検を受けて再びナンバーを取得することは
難しくありません。

これらの手続きは、中古車を扱う業者だけでなく、個人売買の際にも行うものなので、
書類が揃っていて車検にパスするだけの整備がなされているのなら全く問題ありません。

しかし一時抹消登録証明書が、紛失・盗難の如何に拘わらず、無い場合は再登録
することがかなり困難になります。

この一時抹消登録証明書は再交付されることは無く、陸運支局で「一時抹消登録
証明書が無いのであれば、もう登録出来ません」と一蹴されても仕方がないほど重要な
ものなのです。

■再登録する方法?
では、一時抹消登録証明書を紛失してしまった場合には、再登録することは
出来ないのでしょうか。

結論から言うと、かなり難しいことではありますが、出来ないことはないということです。

一つは再登録してもらえるように陸運支局にお願いすることです。

正確には、一時抹消登録証明書を紛失した場合にはこのような書類を揃えて窓口に
提出するという手続きは存在せず、陸運支局に対して「何とかしてください」と願い出る
ということです。

参考としては、登録事項等証明書・手数料納付書・新規登録又は変更登録の
申請書・重量税納付書・自賠責保険証明書・自動車検査票などの検査合格を
証明する書類・印鑑証明・車庫証明書・願出書・顛末書・自動車税申告書等々・・・
最低限これぐらいの書類が必要となります。

手続きも一朝一夕というわけには行かず、かなり時間がかかる場合もあるようです。

あくまで参考ですので、実際に手続きをする場合には、管轄の陸運支局もしくは
運輸局の相談窓口で確認した上で必要書類を揃えてください。

また注意していなければいけないのは、一時抹消登録後5年以上経つと陸運支局側の
記録の保管義務が消滅するということです。

よって、その自動車が過去に登録されたいた記録自体が残っていない可能性があり、
手続きに必要な登録事項等証明書が取れないかもしれません。(10年後でも取れたと
いう話もあるので一概には言えませんが・・・)

もう一つ考えられるのは、こういう手続きの専門家である行政書士に相談してみる
ということです。

もちろん費用も時間もかかりますが、必要書類の作成や陸運支局に出向く手間を省く
ことが出来ます。

しかも、登録事項等証明書が取れない場合でも再び登録してナンバーを取得してくれる
可能性があります。(あくまで可能性です。)

費用はもちろん決まった金額があるわけではないですが、着手金と成功報酬で
約15万円~25万円プラス必要経費ぐらいかかるものと思われます。

再交付してもらえないほど重要な書類を紛失した上に、5年以上も放置した自動車を
もう一度走れるようにしたいなんてことをお願いしているので、当然のことながらかなりの
高額になります。

ここで注意しなければならないのは、自分で手続きする場合は当然のことながら、
行政書士に依頼しても絶対再登録してもらえるものではないということです。

このことからも一時抹消登録証明書が如何に重要な書類であるかということがわかります。

■一時抹消登録証明書さえあれば・・・
一時抹消登録証明書が手元にあり、自動車が車検にパスするだけの整備がなされて
いるのであれば、車検を受け手続きをすることでその日にもナンバープレートを取り付けて
公道を走れるようになります。

即ち、検査・登録のために陸運支局に持ち込む際には仮ナンバーを付けるか
レッカー車等で運ばなければいけないが、帰りには何の制約も無く乗って帰れるようになる
ということです。

費用は、持ち込んで車検を受ける場合には、普通車では約3万円プラス自動車税・
自動車取得税・自動車重量税という感じです。

総額で言えば10万円は軽く超えると思っておいてください。

ちなみに、再登録前提で一時抹消登録をしたもののやはりスクラップにするという
場合にもこの一時抹消登録証明書が必要になります。

■あると無いでは・・・
再登録を前提に保管している自動車にとって一時抹消登録証明書は、登録車の
車検証のようなものです。

車検証は紛失しても再交付してもらえますが、一時抹消登録証明書はしてもらえません。

書類一枚の事とは言え、一時抹消登録証明書があると無いとでは手続きの煩雑さが
天と地ほど変わってしまうのです。

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