■軽自動車の廃車
もう乗らなくなった軽自動車を廃車にしようとした場合、自分名義の車で、車検証があり、
ナンバープレートもちゃんとついていれば、業者に持ち込んでも自分で軽自動車検査
協会に手続きに行っても簡単に廃車にすることが出来ます。
ただ、使っているのは自分だが名義は親になったままであったり、長い間車を放置していた
ために車検証やナンバープレートが無くなってしまっている場合があると思います。
こういった場合、通常の手続きでは廃車出来ないことがあります。
では、業者や軽自動車検査協会に持ち込む前にどのような準備が必要になるのでしょう。
■名義が自分以外の場合
まず、車の名義が廃車しようとする人以外の場合には名義人に、車を処分する旨の
委任状もしくは軽自動車に限っては申請依頼書を書いてもらいましょう。
委任状も申請依頼書も当然のことながら、本人の押印が必要になりますが、これさえ
あれば誰の名義の車であっても処分することが可能です。
委任状や申請依頼書の書式に関しては、インターネットでダウンロード出来るものも
ありますが、管轄の機関によって決まりが違う場合があるので、せっかく書いたものがムダに
ならないように確認の上で作成してください。
■車検証が無い場合
車検証を紛失した場合には管轄の陸運支局や軽自動車検査協会で再交付してもらう
必要があります。
紛失だけでなく、き損(破れてしまった等)や汚損(汚れて内容が確認出来ない等)の
場合にも再交付してもらいましょう。
再交付の手続きの際に必要なのは、普通車の場合、再交付の申請書・車検証(き損
や汚損の場合)・理由書(盗難や紛失遺失の場合)・名義人の判子又は代理人の
場合は名義人押印の委任状・本人確認書類・再交付申請手数料印紙代(300円)
となります。
軽自動車の場合、盗難や紛失遺失の理由書は必要ありません。
申請書に関しては、各陸運支局や軽自動車検査協会の近隣の関係機関窓口で販売
(100円程度)されているので購入してください。
必要書類一式を提出すれば、即日車検証を再交付してもらえます。
月末などの繁忙期には、提出窓口が長蛇の列になっていたり、交付まで1時間以上
待つなど時間が掛かる場合があります。
もし時間に都合がつくのであれば、月曜日と火曜日(自動車の販売店の定休日)が
比較的空いているようです。
車検証の再交付は必ず管轄の陸運支局又は軽自動車検査協会で行ってください。
近いからといって管轄とは違う機関で再交付を申請しても受け付けてもらえません。
■ナンバープレートが無い場合
ナンバープレートを再交付してもらう際、車検証の再交付の場合と違って、破損・汚損の
場合と盗難・紛失の場合では必要書類や手続きが変わってきます。
まず破損や汚損の場合は、今までと同一番号で再交付してもらうことができます。
必要書類としては、申請書・車検証・ナンバープレートとなります。
盗難や紛失の場合には、まず警察署に盗難や紛失を届け出をし、届出警察署や
届出日、受理番号などを取得しておかなければなりません。
この届出警察署や届出日、受理番号は後で理由書を作成する際に必要となります。
書類は申請書・車検証・理由書の他に手数料納付書・委任状(代理人手続きの
場合)・自動車税申告書が必要になります。
さらにナンバープレート代が別途かかります。
車検証の再交付の場合は即日でしたが、ナンバープレートの場合は少なくとも4~5日
程度かかるようです。
そして何よりも厄介なのが、ナンバープレートを再交付を受けようとする際には、
ナンバープレートを紛失した車を陸運支局や軽自動車検査協会に持ち込まなければ
ならないことです。
ナンバープレートの無い車は公道を走ることが出来ないので、レッカーなどの運搬車両を
手配するか仮ナンバーを取得しなければいけません。
こうして車検証もナンバープレートも揃った上で、初めて廃車の手続きへとなります。
自分で廃車の手続きを行うことも出来ますが、煩雑な手続きと結構な時間が掛かります。
場合によっては買取りや部品取りなどで費用が抑えられることもあるので、業者に
相談してみるのも一つの方法です。
費用は掛かりますが、何より煩雑な手続きを全て代行してくれますから・・・。
■おまけ・・・仮ナンバーの取得
仮ナンバーは、陸運支局のほか各市役所・区役所で交付してもらうことが出来ます。
申請書に住所・氏名・車名・形状・車台番号・目的・経路・期間などを記入して
車検証と自賠責保険加入の証書を添えて申請します。
費用は700円程度掛かります。
申請したら即日交付されますが、期間は必要最低限の日数(最長でも5日間)しか
許可されない上、提出した目的・経路以外では使用することが出来ず、使用後は
5日以内に返納の必要があります。