■自動車税の分割納付
毎年5月頃になると自動車税の納税通知書が手元に届きます。
長年に渡って自動車を所有していれば、この時期に納税通知書が届くことは知っていると
思います。
しかし自動車の乗り換えによって金額が前年より高くなっていたりしますし、大抵の場合、
支払期限がボーナス前にやってきます。
実際に自動車税を滞納する人の数が年々増加傾向にあるようです。
このような経済的な理由などで自動車税の支払いが困難に陥った場合、分割で支払う
ことは出来るのでしょうか。
一括で1年分を支払わなければならないという特性上、どうしても自動車税は高額になる
ので、支払いが困難な場合には分割で納付することも可能になっています。
まあ「分割してでも払います」と言っている人に対して、「イヤ、どうしても一括で納付しろ」と
言うほどお役所も鬼じゃありません。(「払わない」と言った人は、「鬼のような」取り立てを
受けますが・・・)
自動車税の納付通知書が届いてからでもいいですが、出来るなら事前に自分の
自動車税がいくらになるのかを調べて(乗り換えてない場合には調べなくてもわかると
思いますが)、最寄りの県税事務所に相談します。
どのような方法や回数なら支払いが出来るのかを担当者に相談し、分割納付の手続きをしてもらうことになります。
後日、分割納付の用紙が郵送で送られてくるので、支払いの期限を守って支払いましょう。
そんなことはないと思いますが、原則一括納付しなければならないものを分割にして
もらった上、支払期限も守らない場合には相手が鬼になっても文句は言えません。
ただし、どこの自治体でも分割納付を認めているわけではないようですので、実際に
検討する場合には最寄りの県税事務所などに確認してください。
また、分割納付した場合にはもちろん延滞金が発生しますので気を付けてください。
また、軽自動車の場合には税額が普通自動車よりも低く設定(1万円以下)されている
ため、分割納付は基本的に認められません。
■変わる納付方法
かつては自動車税の納付といえば、県税事務所や金融機関に出向き現金を支払うしか
ありませんでした。
しかし最近では、県税事務所や金融機関だけでなく、コンビニでも支払うことが可能に
なっています。
さらに現金による支払いだけでなく、自治体によっては、クレジットカードで決済することも
出来ます。
ただし、クレジットカード決済の場合はパソコンやスマートフォン、携帯電話から
県税事務所などのサイトにアクセスし、カード情報を入力することにより可能ですので、
窓口で直接カード支払いすることは出来ません。
また、クレジットカード決済にすると支払手数料(300円程度)がかかる上、自動車税納税証明書が発行されるまで2週間以上かかることあるので、車検時期が近い場合などは
注意してください。
このようにコンビニで支払えたり、クレジットカード決済が出来たりと自治体も支払い
やすいように考えてくれているので、やむを得ない事情が無い限りは、期限内に一括で
納めるようにしましょう。
■分割納付の注意点
自動車税を分割で納付している場合にいくつか注意しなければならないことがあります。
まず、車検までに自動車税を完納出来ていなければ車検を受けることが出来ません。
車検を受ける際に、その年度(車検が5月の場合は前年度)の自動車税納税証明書が
必要になります。
実際には、車検に必要な検査は受けることは出来ますが、新しい車検証を発行して
もらえません。
つぎに廃車は、自動車税を納付しているかどうかは関係なく出来ます。
しかし、自動車税を支払わなくても良いわけではなくて、未納の場合はその年の4月1日
から廃車した月までの月割りした税額を、分納の場合でも支払うべき税額に不足して
いればその不足分を支払わなくてはいけません。
逆に一括で納付している場合や分納でも廃車時点で月割り金額を超過して納付している
場合には還付してもらうことが出来ます。
ただし、自動車税を2年以上滞納している場合には「嘱託保存」という措置が取られて、
滞納分を支払うまでは、廃車の手続きが出来なくなることがあります。
即ち、税務署によってその自動車に抵当権が設定されているので、勝手に処分(廃車・
売却)出来ないということです。
■重荷・・・
自動車のオーナーにとって、車検や自動車税というのは経済的に大変な重荷となります。
しかし、法律において義務とされている以上、誰も逃れることは出来ません。
よって、身の丈に合った車種を選ぶとともに、分割納付やクレジットカードでの支払いなどあらゆる手段を考慮に入れて、自動車税を滞納することがないようにしてください。